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建設業許可申請

建設業許可申請

建設業許可申請には次のような手続きがあります。

1、建設業許可申請(新規)…初年度
2、建設業許可申請(更新)…5年ごと
3、営業年度終了届け…毎年

建設業許可申請の書類作成は大変に面倒なもので、新規に建設会社を立ち上げる場合は専門の行政書士に依頼することがベストだと考えます。

【建設業の種類】
 建設業と言っても幅が広く、現在28種類の建設業があります。
1、土木一式工事 2、建築一式工事 3、大工工事 4、左官工事 5、とび・土工・コンクリート工事 6、石工事 7、屋根工事 8、電気工事 9、管工事 10、タイル・れんが・ブロック工事 11、鋼構造物工事 12、鉄筋工事 13、舗装工事 14、しゅんせつ工事 15、板金工事 16、ガラス工事 17、塗装工事 18、防水工事 19、内装仕上工事 20、機械器具設置工事 21、熱絶縁工事 22、電気通信工事 23、造園工事 24、さく井工事 25、建具工事 26、水道施設工事 27、消防施設工事 28、清掃施設工事


               


【建設業許可】
 まず、大きく大臣許可と知事許可があります。これは営業所が1つの都道府県にあれば知事許可で、2つ以上の都道府県になれば大臣許可となります。ここで間違えやすいのは、大臣許可であろうと知事許可であろうと全国で仕事はできると言うことです。
 次に、特定建設業か一般建設業か決めます。特定とは元請となり下請けに3000万円以上の下請け契約を結ぶときに必要な許可です。その他は一般建設業の許可になります。ただし工事一件の請負代金が500万円未満の仕事しかしない場合は許可は必要ありません(建築一式工事は1500万円未満)。延べ面積が150u未満の木造住宅工事も許可が必要ありません。
 更に、法人か個人か決めますが、これはどちらでも許可がとれます。
 最後に、「新規」か「更新」か「業種追加」かによって申請方法を選びます。

【許可に必要な要件】
 どのような許可をとるのか決まりましたら、次に許可に必要な要件に該当しているか確認しなければいけません。つぎの5つの要件があります。
1、経営業務管理責任者の存在
 この経営業務管理責任者は法人なら役員、個人事業なら事業主がなります。ただし、経営経験年数が5年以上(7年以上の場合も有り)必要になります。※
2、専任技術者の存在
 この専任技術者においても大卒で3年以上などの実務経験が必要になります。※
3、請負契約における誠実性
 これは抽象的なことかもしれませんが、請負契約などで脅迫などの不正な行為をする恐れがないものと言うことです。だいたいご察しがつくと思いますが、その手の人はお断りということです。
4、財産的基礎または金銭的信用があること
 おわかりのとおり、倒産等しない安全な会社かどうかということです。自己資本金500万円以上などの要件があります。※
5、欠格事由に該当しないこと
 12種類の欠格事由があります。責任能力があるちゃんとした人しかだめですよみたいなものです。成年被後見人や破産者などがこれにあたります。※

※詳しい要件はご相談ください。




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