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相続手続き

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【1、相続の考え方】

 被相続人(亡くなられた方)の遺言があれば、相続は原則その遺言に従います。ただ、遺言があっても相続人(亡くなられた方の財産を相続する人)全員の合意があれば違う配分をしてもかまいません。また、相続する財産にマイナス(借金)の財産があり相続することがいやだなと思えば相続放棄をすることもできます。ここまでは、相続において争いのない状況ですが争いがある場合や特殊な例は法定相続が問題となります。




【2、法定相続の基本】

 法定相続では、配偶者は必ず相続人なります。ですから相続順位の問題は生じません。相続人が配偶者のみの場合は配偶者だけがすべての財産を相続します。
 しかし、被相続人の子、父母、兄弟姉妹が存在する場合は配偶者は決めれらた配分で分けることになります。そして、配偶者以外には優先順位がついています。
(1)第1順位者  被相続人の子
 配偶者と子が存在する場合は1:1で分けることになります。この場合、第1順位とは、子がいる場合は父母がいようが兄弟姉妹がいようが配偶者と子だけで分けるという意味です。
(2)第2順位者  被相続人の父母
 子がいない配偶者で被相続人の父母がいる場合は、配偶者と父母が2:1で分けます。この場合も兄弟姉妹がいても相続はされません。
(3)第3順位者  被相続人の兄弟姉妹
 子も、被相続人の父母もいない配偶者の場合で被相続人の兄弟姉妹がいるときは、配偶者と兄弟姉妹で3:1で分けることになります。




【3、法定相続の特別な例など】

 ここでは2の「法定相続の基本」以外のパターンをご説明いたします。Q&A方式で説明していきます。

Q1「内縁の妻でも法定相続はありますか?」

A1「これは非常に心苦しいのですが、民法では内縁の妻の相続を認めていません。民法では婚姻の届出を重視していますので、正式に届けられた婚姻でないかぎり配偶者と認めません。もちろん法定相続がないだけで、遺言や遺贈は問題はありません。」

Q2「現在、妊娠中ですが、胎児でも相続できますか?」

A2「結論から言うと、胎児も相続することができます。相続の原則は相続人が権利能力を持っていないといけませんが(同時存在の原則)、民法では、胎児であるだけで不利益を被るのは不公平であるとして、相続に関しては胎児はすでに生まれたものとしてみなします。ただし、生きて生まれてこなければ相続権は発生しません。」

                     

Q3「被相続人にはすでに子はいませんが、孫がいる場合に相続はどうなりますか?」

A3「そのうような場合も代襲相続人になることができます。当然、孫がいない場合はひ孫が代襲相続人になります。このようにどんどん続いていきます。これは兄弟姉妹でも同じですが、兄弟姉妹では1度だけ代襲します(つまり被相続人の甥と姪まで)。父母の場合は代襲と言う考えではなく直系尊属として遡り続けることができます。」

Q4「恥かしい話ですが、妻子がありながら他の女性に子供を産ませてしまい認知した子には相続権はあるのでしょうか?」

A4「民法では、A1でご説明したように、婚姻の届出を重視します。よって、非嫡出子は相続権はありますが、嫡出子の2分の1しか相続できない不利益があります。嫡出子とは正式の婚姻関係のもとで産まれた子で、非嫡出子とはそうでない子になります。ただし、将来、子には責任がないとして民法が改正されるかもしれない状況です。もちろん遺言があれば問題はありません。」




【4、遺産分割協議とは】

 遺産を相続する場合、複数の相続人の時に必ずしも法定相続に従う必要はありません。相続人全員が納得すればどのような分割方法をしてもかまいません。その場合、後々に争いが残らないように遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。この遺産分割協議書の作成は行政書士の得意とする分野です。ぜひ当事務所にお任せください。


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