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離婚協議書の作成 離婚協議書は契約書の1つです。離婚する場合どうしても離婚することが優先してしまい、後のことを考えていないで失敗するケースがあります。そうならないために後で困らない契約をすることが大切です。行政書士は離婚協議書の作成をサポートいたします。 【離婚協議書の内容】 1、まず離婚を確実にすることが必要ですので、離婚の合意が出来て離婚届を提出することを約束します。 2、子供の面倒をどちらが見るか決めます。親権には共同親権がないためどちらかに決めなくてはいけません。また離婚届に親権者の記入欄もあります。子供が2人以上いる場合は親権を分けることもできます。 3、親権を取られてしまった場合でも監護権の取り決めもできます。 4、子供を引き取った場合の養育費の額や支払方法も決めます。分割でもかまいませんし、何年か分一括でもらうことも可能です。当然、必要なければ決めなくてもかまいません。 5、財産分与について取り決めます。不動産がある場合は税金などに注意が必要です。不動産の場合は譲る方に譲渡所得税がかかります。ここでもめないように最初に税務署などで確認が必要です。配偶者の控除もありますのでよほどの額でないかぎり慌てる心配はありません。 6、慰謝料をどうするか決めます。明らかに相手側に問題がある場合は請求した方がよいでしょうが、相手の生活に支障をきたすような請求は難しいかもしれません。慰謝料が無い場合も協議離婚では多いようです。 7、慰謝料や養育費を請求しない約束もできます。例えばマンションを与えたので、それで慰謝料などの代わりにするなどの場合です。ただし、これで失敗するケースもあります。 8、相手が子供と会うことを制限したい場合は「面会交流」の取り決めをします。当然、子供に2度と会わないようにすることもできますが、1週間に1回とか具体的に決める場合もあります。子供との相談も必要かもしれません。 【公正証書を利用する】 上記の離婚協議書の内容を公正証書にすることをお勧めしています。契約は破られることもあるものです。その時に公正証書は裁判で大きな効果を発揮します。ただ実際に裁判となると費用や時間がかかるものですが、相手に契約を履行させる緊張感を与えることで契約不履行がなくなるかもしれません。 公正証書が力を発揮するのは「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」があるからです。これは契約不履行の場合、強制執行をしますと言うことばを入れることです。 ただし、公正証書は公証人役場で公証人に作成してもらうのでその分の費用が別途かかります。安心を買う保険と考えてもらうと良いかもしれません。 【離婚協議書(公正証書)作成】 以上のことは当事務所で業務として扱っておりますのでどうぞご依頼ください。自分でも出来る内容ですが、専門家である第三者が入った場合の方が精神的にも楽ですしスムーズな作成で時間もかかりません。また、専門家に相談することで離婚後の不安や悩みが解決することもあります。 |
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