民事法務から許認可手続きまでの黒田行政書士事務所

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女性のための離婚サポート

女性のための離婚サポート

【離婚の現状】
 1970年頃の離婚件数は10万件ほどです。結婚件数は100万件です。それに対して2003年の離婚件数はおよそ28万件になります。また結婚件数は約70万件ほどです。×1(バツイチ)などの言葉が一般的になった今日、日本は離婚が今後も増えていくことが考えられます。それは日本人が、昔に比べて自分に正直に生きようとしているからかもしれません。
 ただし、離婚は結婚の何倍もの労力が必要だと言われます。離婚はしたものの精神的にも肉体的にもボロボロとなるのでは意味がありません。離婚をするならするでその後は前向きに考えていかなくてはいけません。
 現在、離婚の方法には5種類程度あります。代表的なものが協議離婚です。後は裁判離婚となります。現在、離婚が新しい「人事訴訟法」によって地方裁判所から家庭裁判所で裁判ができるようになりました。より、離婚裁判が身近になったように考えられますが、現在、90%以上は協議離婚が行なわれいます。これはなぜでしょうか?
 元来、日本人は争いごとが嫌いです。「和を持って尊しとなす。」考え方です。また、日本人独特の刹那主義的な部分も影響しているかもしれません。離婚はある程度感情的なたかぶりから起こるものです。この状況から早く抜けるためには何でも妥協するという考えがあるのではないでしょうか。そして、後で困ることになるのです。
 子供の親権の問題や養育費、財産分与、慰謝料、これらは離婚した後ではどうしても話し合いがうまくいきません。離婚した後ではお互い干渉したくない思いがあるからかもしれません。こうならないように、協議離婚をするにしても一度、専門の行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
 ただし、すぐに裁判離婚を考えている方は専門の弁護士の先生にご相談ください。


【離婚する前に】
 まず、離婚を考えられている方に一言。

「本当に離婚してよろしいのですか?」

 勢いで離婚して、現状の夫婦生活をしていた方がましだったなどと言うことが一番つまらないことなのです。ある専門家は単に裁判をさせたくて別れさせよう別れさせようとしている場合もあります。我慢しなさいとは言いません。話し合いなどで解決できるなら婚姻関係を優先させるべきかもしれません。
 協議離婚の場合はお互いの合意(妥協かもしれません)に基づいて別れるわけですから、たいした理由もいらないのが現実です。本当に裁判で争わなければならないような離婚原因は民法では5つしか認めていません。その段階まで行っていますでしょうか。

民法770条1項による離婚原因
1号 相手に不貞行為があった場合
 (これは確実に性交関係がないといけません。)
2号 相手から悪意で遺棄された場合
 (判例では2箇月での遺棄を認めています。)
3号 相手が3年以上生死不明の場合
 (失踪宣告は7年間)
4号 相手が強度の精神病の場合
 (裁判所が回復の見込みがないと判断した場合。)
5号 婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
 (婚姻関係の破綻状態など)

 子供が心配とか今はどうでも構いません。とにかく別れなければ自分が幸せになれないと思うのであれば、次の項目をご覧下さい。


            


【より良い離婚に向けて】
お互いに合意の上で離婚届を提出することを協議離婚と言います。ただ、合意できたからとあせって離婚届に印鑑など押さないで下さい。離婚後のことを離婚してから話し合っても遅いことが多いのです。離婚が成立して別居などすると中々話し合いの場を持つことが難しくなるものです。また、相手方に既に親しくしている恋人などが存在すると益々やっかいなことになりかねません。そのために離婚する前に「離婚協議書」を作成して置くことが大事なのです。

 離婚協議書を作成する前に、離婚届を無断で提出されることを防ぐ必要があります。無断で出せば「公正証書原本不実記載罪」と言う罪になりますが、出したものは仕方がないどうせ離婚するのだからと諦める場合も多いのです。そうなれば前述のような不利な状況になります。最初に市役所などに「離婚不受理申出書」を提出しておきましょう。これで最大6箇月までは離婚届が受理されないようにできます。

 次に、離婚後のことをいろいろ考えてみましょう。そして離婚が成立した時には次の生活がある程度決まっていることが大切です。幸せになるための離婚とはそう言うものです。離婚後あわてることだけはしたくないものです。

【離婚後の生活】
(1)子供がいる場合、誰が育てるのか?
(2)その場合の養育費の額や支払方法は?
(3)慰謝料はどうするのか?もらわなくても問題はありません。もらう場合も分割なのか額はどうするか考えます。確かに世間相場はありますが若い時の離婚では財産がないためあまりもらえないことも覚悟しなくてはいけません。
(4)さらに財産分与はどうなるのか?一応特定の相手の財産で無い限り2分の1ずつになります。
(5)最後に女性の場合は仕事をどうするのか?これが一番大切かもしれません。相手が芸能人か何かでない限り遊んで暮らせる程の財産などはもらえません。仕事に関しては資格や経験がないとかなり厳しい現実もあります。

 以上のことなど(5は除く)を離婚協議書として作成します。それも公正証書がお勧めです。遺言の業務でも説明していますが、公正証書はトラブルが発生した時に絶大なる効果を発揮します。


許認可と民事法務・女性のための離婚サポート
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